2013-05-29 第183回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
委員御指摘のように、今、日本の会社が所有する船舶であっても、外国人船長であったり、外国人乗組員であったりということが多数見受けられるわけでありますけれども、この法律が通る前も、本来、日本の関係法令につきましては熟知をしてもらう、そのことによって船会社の信用を高めるということで、そういうことを徹底しているわけであります。
委員御指摘のように、今、日本の会社が所有する船舶であっても、外国人船長であったり、外国人乗組員であったりということが多数見受けられるわけでありますけれども、この法律が通る前も、本来、日本の関係法令につきましては熟知をしてもらう、そのことによって船会社の信用を高めるということで、そういうことを徹底しているわけであります。
基本的には漁業者自身の努力というのが必要であるわけでございますけれども、国といたしましても、外国人乗組員の雇用など、労働力の確保にいろいろ努力していかなければいけないということで、現在、マルシップ制度などについて、ほとんど最終段階に来て、関係省庁ともほぼ合意の段階になっているというような状況にございます。
しかしながら、ただいまお話がございましたように、カツオ・マグロ漁業等の国際漁業につきましては、実質上、海外の港を基地としておりますし、外国人乗組員の入国が行われないというようなこと、あるいは相手の沿岸国の二百海里水域への入漁の条件といたしまして、当該国の労働者の雇用が義務づけられる場合等々もございますので、平成元年ごろから、私ども、水産関係の労使で構成されます外国人漁船員労働問題研究会という場で検討
さっき次長さんですか、いろいろ言われましたけれども、OECDの一九七一年の便宜置籍に関する研究報告、これについては、便宜置籍船に関して外国人乗組員は自由に許されている、登録国は管理や国際法令を課する力や機関を持たず、会社を管理する意思も力も持っていない——これは私が言うんじゃないですよ、OECDの報告で、しかも船齢の平均年齢についても、パナマはパナマの安全規則に合う船ならば、船齢のために他国に登録できなかった
この外国人乗組員の配乗のあっせんと手配の業務をしたのが不二船舶であります。昨年の一月にパシフィック・アレスの船長を初め、台湾系の乗組員を手配したのもやはり不二船舶であります。現に通産大臣が社長をしていた三光汽船の肝いりでできた関係会社がこのように東南アジアその他の国の安い賃金の船員の手配という違法な人買い稼業をやっている、これは重大な問題だと思います。